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大阪地方裁判所 昭和55年(わ)522号 判決

判決主文

被告人を懲役一年四月及び罰金四、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

犯罪事実

被告人は、大阪市東区唐物町一丁目三番一号において山正商事の名称で寝装品販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一 昭和五一年分の所得金額が一〇〇、六四三、九一八円で、これに対する所得税額が六〇、一一四、九〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空仕入を計上するなどし、よって得た資金を架空名義の定期預金にするなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月一一日大阪市東区大手前之町一番地所在の所轄東税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が二一、四二二、六九三円で、これに対する所得税額は七、一六三、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五二、九五一、五〇〇円を免れ、

第二 昭和五二年分の所得金額が一〇七、九二九、六二八円で、これに対する所得税額が六五、四六九、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五三年三月一〇日、前記東税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が二二、七四一、九一三円で、これに対する所得税額は七、八〇六、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五七、六六二、二〇〇円を免れ、

第三 昭和五三年分の所得金額が九三、五九一、八三〇円で、これに対する所得税額が五四、三三六、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五四年三月一二日、前記東税務署において、同税務署長に対し、右年分の所得金額が二五、八五〇、六五九円で、これに対する所得税額は九、二〇二、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四五、一三三、五〇〇円を免れ

たものである。

適条

所得税法二三八条(懲役及び罰金の併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

昭和五五年六月六日

裁判所書記官 山村貞二

(裁判官 森下康弘)

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